賃料減額について
契約書で契約期間が定められていても、
契約期間内でも家賃の減額交渉は可能です
借地借家法32条1項では、土地・建物に対して課される税金の増減、土地・建物の価格の増減、当該建物の家賃が近隣の類似家賃に比較して不相当となった場合など、経済事情の変動があった場合には、契約の条件に関わらず、当事者は将来に向かって賃料の増減額の請求をすることができると規定されています。
したがって、契約書で賃料の金額を決定している場合でも、景気の変動などにより、近隣の家賃相場が低い場合には、借地借家法により賃料の減額が認められる可能性が十分あります。
例えば、最近のテナントビルの経営は大変厳しくなっており、従来の支払っている家賃よりもはるかに低い家賃で募集をされているケースも多くみられます。
しかし、支払っている家賃を募集している低い家賃まで減額できるとは限りません。入居してもらうために、家賃を下げている可能性もありますし、同じビル内でも、間取り等や環境によって変わってきます。また、入居時期によってある程度変わってきますので、支払っている家賃と募集している低い賃料の中間あたりで減額交渉が成立するケースがあります。
当研究所では、家主(大家さん)との関係を最優先で家賃の交渉を致します。
適正な賃料の実現に向けて家主(大家さん)との交渉など行っております。
また、不動産コンサルティング業務を行っているため、家主(大家さん)にとってもメリットがあるように進めております。
◆料金
賃料減額のアドバイス・支援サービス・・・10,500円(税込み)当研究所へ交渉依頼を頂いた場合・・・・・・完全成果報酬

